当事務所のお客様へ
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当事務所で訪問した際にお話している内容について、忘れてしまったり書類をなくしてしまったときにご利用ください。
《従業員採用時》
令和6年に従業員を採用したときは、「令和6年分の扶養控除等申告書」に氏名、住所、生年月日などを記入して保存してください。
令和7年に従業員を採用したときは、「令和7年分の扶養控除等申告書」に氏名、住所、生年月日などを記入して保存してください。
※マイナンバーの本人確認(番号確認と身元確認)にも注意して下さい。
なお、「通勤手当の非課税限度額が引上げ」となっています(平成28年改正)。
《毎月の給与計算》
給与を支給するときの源泉税は、「令和7年分源泉徴収税額表」をもとに、預かる源泉所得税を計算します。(令和6年12月改訂)
従業員から扶養控除等申告書を提出してもらっている方については、「甲欄」で控除します。
従業員から扶養控除等申告書を提出してもらっていない方については、「乙欄」で控除することになります。
例:社会保険料等控除後の給与の額が200,000円(扶養一人)の方→3,140円となります。
よく88,000円未満の方は源泉徴収税額なしといわれますが、これは「甲欄」つまり、扶養控除等申告書を提出してもらっている方の場合です。
もし提出してもらっていないときは「乙欄」で3.063%などの源泉徴収税額を預かる必要があります。
《従業員退職時》
退職金を支給するときは、「退職所得の受給に関する申告書」を従業員に記載してもらって、会社で保存して下さい(令和4年4月1日以後)。
この書類の記載がないと退職金の20%などの源泉徴収が必要となるからです。
《令和6年分の年末調整の必要書類》令和6年10月改訂
※国税庁の年末調整がよくわかるページ(令和6年分)にもまとまって載っています。
《社会保険などの料率》令和7年3月改訂NEW
従業員採用時には、どのくらい社会保険料を会社が負担することになるかの目安です。
給与計算でも頻繁に料率が変更になりますので、料率改正には充分に注意してください。
(注)4月控除とは前月分を当月徴収している場合です。(3月分の保険料を4月の給料から控除している場合)
会社負担分の目安として自己責任でお使い下さい。
正確な料率、改正時期については社会保険事務所等への確認が必要です。
上記の内容はすべて令和7年3月25日現在のものです。法改正にご注意下さい。
当事務所のお客様以外の方へは上記内容につきまして一切お答えしていませんので、すべて自己責任でお使いください。
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